条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁組織令 第十七条 (東宮職の事務分掌)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(東宮職の事務分掌)

第十七条

東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。

2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。

3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。

4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。

5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織令第十七条(東宮職の事務分掌)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条(侍従職の事務分掌) 宮内庁組織令 目次 第十八条(式部職の事務分掌) →