(東宮職の事務分掌)
第十七条
東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。
2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。
東宮職に、東宮侍従七人、東宮女官六人及び東宮侍医三人を置く。
2東宮侍従は、命を受けて、皇太子の侍側奉仕のことを分掌する。
3東宮侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、東宮職の庶務をつかさどる。
4東宮女官は、命を受けて、皇太子妃の侍側奉仕のことを分掌する。
5東宮侍医は、命を受けて、皇太子、皇太子妃及び皇孫に関する医事を分掌する。