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宮内庁組織令 第十八条 (式部職の事務分掌)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(式部職の事務分掌)

第十八条

式部官のうち、宮内庁長官の定める三人は、それぞれ命を受けて、儀式、交際及び雅楽に関する事務を分掌する。

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