条文くん法令検索 AIに質問する

宮内庁組織令 第十六条 (侍従職の事務分掌)

昭和二十七年政令第三百七十七号政令
(侍従職の事務分掌)

第十六条

侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。

2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。

3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。

4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。

5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宮内庁組織令第十六条(侍従職の事務分掌)について教えてください」と聞く
← 第十五条(用度課) 宮内庁組織令 目次 第十七条(東宮職の事務分掌) →