(侍従職の事務分掌)
第十六条
侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。
2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。
侍従職に、侍従七人、女官六人及び侍医三人を置く。
2侍従は、命を受けて、側近奉仕のことを分掌する。
3侍従のうち、宮内庁長官の定める一人は、命を受けて、侍従職の庶務をつかさどる。
4女官は、命を受けて、皇后の側近奉仕のことを分掌する。
5侍医は、命を受けて、天皇、皇后及び皇子に関する医事を分掌する。