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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令
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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十九条の四 (委任規定)
昭和二十七年政令第三百六十八号
政令
(委任規定)
第十九条の四
前二条
に規定するもののほか、自衛官任用一時金の支給方法及び償還方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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この条文が参照している条文
第19条の3
← 第十九条の三(自衛官任用一時金の償還金の金額等)
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次
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