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物価統制令施行令 第八条
昭和二十七年政令第三百十九号
政令
第八条
前条
の規定によつて指定を受けた者は、財務省令で定めるところにより、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関して、報告しなければならない。
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