(割増額)
第七条
主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
2前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。
主務大臣は、価格等につき調整を行うため必要があると認めるときは、主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で、主務大臣が指定するものに対して、その定めるところにより、当該価格等について割増額を附すべきことを命ずることができる。
2前項の場合においては、主務大臣は、あらかじめ財務大臣と協議しなければならない。