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物価統制令施行令 第六条

昭和二十七年政令第三百十九号政令

第六条

第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類及びその附属書類を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。

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