第五条 前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。2主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗