第十二条 第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。2第八条及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長又は税務署長が行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗