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企業会計審議会令 第四条 (会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)

昭和二十七年政令第三百七号政令
(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命)

第四条

会長、委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、金融庁長官が任命する。

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