(会長及び委員の任期等)
第五条
会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2会長及び委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5会長、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
会長及び委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2会長及び委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5会長、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。