条文くん法令検索 AIに質問する

企業会計審議会令 第三条 (会長の職務)

昭和二十七年政令第三百七号政令
(会長の職務)

第三条

会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

2会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(企業会計審議会令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定の施行の際現に従前の大蔵省の企業会計審議会(以下この条において「旧企業会計審議会」という。)の会長、委員、臨時委員又は幹事(関係行政機関の職員を除く。)である者は、それぞれ第四条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の企業会計審議会令(以下この条において「新企業会計審議会令」という。)第四条又は第八条第二項の規定により、金融再生委員会に置かれる金融庁の企業会計審議会の会長、委員、臨時委員又は幹事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる会長及び委員の任期は、新企業会計審議会令第五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧企業会計審議会の会長及び委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「企業会計審議会令第三条(会長の職務)について教えてください」と聞く
← 第二条(組織) 企業会計審議会令 目次 第四条(会長、委員、臨時委員及び専門委員の任命) →