(組織) 第二条 審議会は、会長及び委員十九人以内で組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗