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企業会計審議会令 第二条 (組織)

昭和二十七年政令第三百七号政令
(組織)

第二条

審議会は、会長及び委員十九人以内で組織する。

2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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