(趣旨)
第一条
この政令は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第二項に定めるもののほか、企業会計審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第二項に定めるもののほか、企業会計審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第二条中内閣官房組織令附則第二項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第三条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。