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鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第四条 (時効の特例)

昭和二十七年政令第二百二十号政令
(時効の特例)

第四条

この政令の施行に伴い発生した共済組合法の規定による給付(共済組合法第九十条の規定により従前の例によることとされる給付を含む。)を受ける権利で、この政令の施行の際までに給付事由の発生しているものについては、その時効は、共済組合法の規定にかかわらず、この政令の施行の日の前日までは進行しないものとする。

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