(費用の負担) 第五条 この政令施行に伴い増加する国家公務員共済組合の給付に要する費用の負担については、共済組合法第六十九条第一項第二号中「百分の五十五」とあるのを「全額」と読み替えて、同条及び共済組合法第八十六条第二項の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗