条文くん法令検索 AIに質問する

鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 第五条 (費用の負担)

昭和二十七年政令第二百二十号政令
(費用の負担)

第五条

この政令施行に伴い増加する国家公務員共済組合の給付に要する費用の負担については、共済組合法第六十九条第一項第二号中「百分の五十五」とあるのを「全額」と読み替えて、同条及び共済組合法第八十六条第二項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第五条(費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(時効の特例) 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令 目次