(特別措置法の適用に伴う経過措置)
第三条
この政令の施行に伴い特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際十島村に居住するものについての同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十七年七月一日」と読み替えるものとする。
この政令の施行に伴い特別措置法の規定による年金又は一時金の支給を受ける権利を有することとなつた者で、この政令施行の際十島村に居住するものについての同法第十七条第一項の規定の適用については、同項中「本邦に帰還した日」とあるのは、「昭和二十七年七月一日」と読み替えるものとする。