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ユネスコ活動に関する法律施行令 第三条 (補助を受けることができる者の要件)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(補助を受けることができる者の要件)

第三条

第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

  1. 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
  2. 補助を必要とする相当な事由を有すること。
  3. 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
  4. その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件

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