(補助を受けることができる者の要件)
第三条
法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
- 一補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
- 二補助を必要とする相当な事由を有すること。
- 三補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
- 四その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件