(援助を与えることができる事業の要件) 第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。一法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。二直接又は間接に営利を目的としないこと。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗