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ユネスコ活動に関する法律施行令 第二条 (援助を与えることができる事業の要件)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(援助を与えることができる事業の要件)

第二条

第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。

  1. 第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
  2. 直接又は間接に営利を目的としないこと。

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