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ユネスコ活動に関する法律施行令 第一条 (援助の種類)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(援助の種類)

第一条

ユネスコ活動に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及びあつ旋、専門家の派遣その他の援助とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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