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ユネスコ活動に関する法律施行令 第四条 (援助の手続)

昭和二十七年政令第二百十二号政令
(援助の手続)

第四条

第四条第二項の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。

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