(代議員会) 第二十一条 日本赤十字社に代議員会を置く。2代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する。3代議員会は、少くとも毎年一回、定款の定めるところにより、招集する。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗