条文くん法令検索 AIに質問する

日本赤十字社法 第二十一条 (代議員会)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(代議員会)

第二十一条

日本赤十字社に代議員会を置く。

2代議員会は、定款の定めるところにより社員の中から選出された代議員をもつて組織する。

3代議員会は、少くとも毎年一回、定款の定めるところにより、招集する。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本赤十字社法第二十一条(代議員会)について教えてください」と聞く
← 第二十条(理事会) 日本赤十字社法 目次 第二十二条(代議員会の議決事項) →