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日本赤十字社法 第二十条 (理事会)
昭和二十七年法律第三百五号
法律
(理事会)
第二十条
社長、副社長及び理事をもつて理事会を構成する。
2
理事会は、定款の定めるところにより、日本赤十字社の重要な業務の執行について審議する。
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