条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本赤十字社法
› 第十九条
日本赤十字社法 第十九条 (役員の任期)
昭和二十七年法律第三百五号
法律
(役員の任期)
第十九条
役員の任期は、三年とする。
e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本赤十字社法第十九条(役員の任期)について教えてください」と聞く
← 第十八条(役員の選出)
日本赤十字社法 目次
第二十条(理事会) →