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日本赤十字社法 第二十二条 (代議員会の議決事項)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(代議員会の議決事項)

第二十二条

左に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。但し、代議員会が軽微と認めた事項は、この限りでない。

  1. 収支予算
  2. 事業計画
  3. 収支決算の承認
  4. 定款の変更
  5. その他定款で定めた事項

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