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日本赤十字社法 第十七条の三 (仮理事)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(仮理事)

第十七条の三

社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

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