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日本赤十字社法 第十七条の四 (利益相反行為)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(利益相反行為)

第十七条の四

日本赤十字社と社長、副社長又は理事との利益が相反する事項については、社長、副社長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本赤十字社を代表する。

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