(利益相反行為) 第十七条の四 日本赤十字社と社長、副社長又は理事との利益が相反する事項については、社長、副社長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本赤十字社を代表する。 e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗