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日本赤十字社法 第十七条の二 (副社長又は理事の代表権の制限)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(副社長又は理事の代表権の制限)

第十七条の二

副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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