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日本赤十字社法 第十七条 (役員の職務権限)

昭和二十七年法律第三百五号法律
(役員の職務権限)

第十七条

社長は、日本赤十字社を代表し、その業務を総理する。

2副社長は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長に事故があるときはその職務を代行し、社長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、定款の定めるところにより、日本赤十字社を代表し、社長及び副社長を補佐して日本赤十字社の業務を掌理し、社長及び副社長にともに事故があるときは社長の職務を代行し、社長及び副社長がともに欠員のときは社長の職務を行う。

4監事は、日本赤十字社の業務を監査する。

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