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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第十条 (給付を受ける権利の保護)
昭和二十七年法律第二百四十五号
法律
(給付を受ける権利の保護)
第十条
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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