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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第十一条 (非課税等)
昭和二十七年法律第二百四十五号
法律
(非課税等)
第十一条
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
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