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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第九条 (時効)

昭和二十七年法律第二百四十五号法律
(時効)

第九条

この法律による給付を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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