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離島航路整備法 第九条 (帳簿等の整理)

昭和二十七年法律第二百二十六号法律
(帳簿等の整理)

第九条

補助航路事業者は、当該離島航路事業の損益計算の根拠が明らかであるように関係帳簿及び書類の整理をしなければならない。

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