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離島航路整備法 第十条 (航路補助金の流用の禁止)
昭和二十七年法律第二百二十六号
法律
(航路補助金の流用の禁止)
第十条
航路補助金は、その交付の目的以外の用途に使用してはならない。
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第11条
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離島航路整備法 目次
第十一条(航路補助金の交付の停止及び返還) →