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離島航路整備法 第八条 (航路損益計算書等の提出)

昭和二十七年法律第二百二十六号法律
(航路損益計算書等の提出)

第八条

補助航路事業者は、国土交通省令の定めるところにより、当該離島航路に関する航路損益計算書その他の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

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