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漁船損害等補償法 第九条 (組合の事業年度)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の事業年度)

第九条

組合の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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