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漁船損害等補償法 第八条 (登記)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(登記)

第八条

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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(漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に成立している第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項及び第三項並びに附則第十四条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2旧給与保険法第二十三条第一項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。

3組合は、前項の規定により同項に規定する権利及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧給与保険法第二十三条第一項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

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