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漁船損害等補償法 第十条 (印紙税の非課税)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(印紙税の非課税)

第十条

この法律による漁船損害等補償に関する書類(漁船乗組船主保険事業に関する書類を除く。)には、印紙税を課さない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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