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漁船損害等補償法 第百十三条の二 (付保義務の消滅)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(付保義務の消滅)

第百十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。

  1. 第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。
  2. 義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。
  3. 義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。

2都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

3都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。

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