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漁船損害等補償法 第百十二条の二 (付保義務の発生に関する手続)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(付保義務の発生に関する手続)

第百十二条の二

前条第一項の規定による同意を求めるには、指定漁船所有者のうち二人以上が発起人とならなければならない。

2発起人は、前条第一項の規定による同意があつたと認めるときは、農林水産省令で定める手続により、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、これを審査し、前条第一項の規定による同意があつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人、関係組合及び関係漁業協同組合に通知し、当該同意がなかつたものと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

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