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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十四条の七

昭和二十七年法律第二百六十六号法律

第二十四条の七

第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

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