第二十四条の七 第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の七を開く ↗