条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第十八条の三

昭和二十七年法律第二百六十六号法律

第十八条の三

常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条の二(期末手当及び勤勉手当) 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第十八条の四(任期付研究員業績手当) →