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防衛省の職員の給与等に関する法律 第十八条の四 (任期付研究員業績手当)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(任期付研究員業績手当)

第十八条の四

第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

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