(任期付研究員業績手当) 第十八条の四 第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。 e-Gov法令検索で第十八条の四を開く ↗