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公安審査委員会設置法 第三条 (職権の行使)

昭和二十七年法律第二百四十二号法律
(職権の行使)

第三条

委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から十六まで
  2. 十七
    第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
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