(所掌事務)
第二条
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一破壊的団体に対する規制に関する審査を行うこと。
- 二破壊的団体に対する活動制限の処分を行うこと。
- 三破壊的団体に対する解散の指定を行うこと。
- 四無差別大量殺人行為を行つた団体に対する観察処分を行うこと。
- 五無差別大量殺人行為を行つた団体に対する再発防止処分を行うこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務
委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。