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公安審査委員会設置法 第四条 (組織)
昭和二十七年法律第二百四十二号
法律
(組織)
第四条
委員会は、委員長及び委員六人をもつて組織する。
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この条文が引用された裁判例
観察処分期間更新処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成29年9月25日 平成27(行ウ)444
観察処分期間更新処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成23年12月8日 平成21(行ウ)341
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公安審査委員会設置法 目次
第五条(委員長及び委員の任命) →