(議決権の委任) 第十七条 国内委員会は、第十九条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗