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ユネスコ活動に関する法律 第十九条 (運営規則)
昭和二十七年法律第二百七号
法律
(運営規則)
第十九条
会長は、国内委員会の議決を経て、国内委員会の会議及び小委員会の運営に関し、必要な運営規則を定めることができる。
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