第十六条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗