条文くん法令検索 AIに質問する

ユネスコ活動に関する法律 第十五条 (会議)

昭和二十七年法律第二百七号法律
(会議)

第十五条

国内委員会の会議は、年二回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ユネスコ活動に関する法律第十五条(会議)について教えてください」と聞く
← 第十四条(委員等の手当及び旅費) ユネスコ活動に関する法律 目次 第十六条 →