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ユネスコ活動に関する法律 第十五条 (会議)
昭和二十七年法律第二百七号
法律
(会議)
第十五条
国内委員会の会議は、年二回会長が招集する。但し、会長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
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